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司法書士越岡智之事務所

札幌市中央区北2条西13丁目1番地10
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親身になって迅速に対応いたします。

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債務整理

消費者金融、カード会社などからの借入金の返済でお悩みの方の生活の再建のお手伝いをさせていただきます。

長年きちんと返済をしているのにもかかわらず、一向に残債が減らない、収入が減って返済ができなくなった途端に督促の電話が頻繁にかかってきて、精神的にまいっているが誰にも相談できないなど、借金の問題は債務者の生活に重くのしかかってきます。

しかし、借金の問題は法律によって解決が出来ます。

以下のいずれかの方法により、解決することが可能です。多重債務で苦しんでいるならば、一刻も早くご相談下さい。

過払金返還請求

債務者が、長期間利息制限法に違反する利息・遅延損害金を貸金業者や信販会社に対して支払い続けてきた場合に、当初からの借り入れと返済の取引履歴をもとに、利息制限法に基づいて引き直し計算を行うと、借金はもう完済しており、逆にお金を払いすぎていたという事態になっている場合があります。この場合、債権者に対し過払金の返還請求をすることができます。

既に完済をしていても、完済時から10年以内であれば請求は可能です。
債権者と交渉によって過払金返還の合意が成立しない場合は、過払金返還請求訴訟を裁判所に提起します。(ただし、訴訟代理ができるのは債権額140万円以内の簡易裁判所の管轄に限ります)

任意整理

任意整理とは、裁判外で司法書士が直接貸金業者等と交渉して借金を減額する方法です。
貸金業者から、法律で定められた上限利率を超える金利で貸し付けを受けている場合に、利息制限法に基づいた引き直し計算を行うなどして債務の総額を確定させ、そのうえで債権者ごとの和解案を検討することとなります。

メリット
  • 毎月の返済額を自分の返済可能額で和解をすることができる。
  • 破産のような、資格喪失事由の決まりがない。
  • 他の手続きに比べて早期に手続きが進む。
デメリット
  • 支払期間が3~5年になるので、その間に病気や失業した場合、支払が困難になる場合がある。

自己破産

破産手続とは、債務者が返済不能となった場合に、債務者の財産を債権者に対して適正・公平に清算するとともに、債務者について経済的な生活再生の機会を確保する制度です。
破産手続開始の申立をした者は、原則として同時に免責許可の申立があったものとみなされ、免責の許可が確定することによって債務の支払い義務が免れます。借金返済が不可能であると認められた場合には、全額の支払いが免除になる制度です。

メリット
  • 借金全額の支払い義務が無くなる。
デメリット
  • ギャンブル、浪費等ではこの制度を利用することができない。
  • 不動産や高額財産は原則処分をしなければならない。
  • 一部の職業について、働くことが制限される。
  • 官報に名前が掲載される。
  • 7年間は再度自己破産の申請をすることができない。

個人再生

個人再生とは、再生債権総額(住宅ローンを除く)5,000万円以下の場合に、債務者が、返済額を総債務の5分の1程度(債務総額により割合が異なります)に減額して、原則3年(特別な事情があれば5年まで延長可)で計画的に債務を返済する制度です。

注意することは、個人再生は①仕事があるなど継続的な収入があることが要件となり、認可決定が確定することにより支払いを減額することが可能です。また、②裁判所への予納金が約20万円かかります。

住宅ローンがある場合は、上記債務の総額に住宅ローン債務を含めず、住宅ローンは支払いを継続しそれ以外の債務を上記のように減額して分割返済することにより従来通りマイホームに住み続けることができます。

メリット
  • 返済金額を大幅に減額できる。
  • 破産と違い、購入した住宅を手放さずに生活を続けることができる。
  • ギャンブル、浪費等でも個人再生手続をすることが可能である。
デメリット
  • 支払期間内に病気や失業した場合は、破産手続を行わざるを得なくなる場合がある。
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